フランスでの離婚


フランスでは、日本の様に簡単に離婚することは出来ません。日本では、当事者両方の合意があれば離婚届けを提出 するだけで離婚は成立しますが、フランスでは例え当事者間で合意がされていたとしても弁護士を立て家庭裁判所を介さなければ 離婚できません。

手間と費用がかかる為、同棲関係でも未婚の母でも社会的対面上何の問題もない上離婚率の高いフランスでは、結婚離れの原因のひとつです。しかし、離婚裁判では親権、養育費や夫婦共有財産などについての判決が下されるので、離婚により生活の術を失ってしまうことが多い女性にとっては必要なシステムかもしれません。

ここでは、フランスでの離婚手続きについて述べますが、離婚時の金銭に関わる問題を最低限に抑えるには結婚の際に「結婚契約書(Contrat de mariage)」を交わし、離婚時の影響を心得た上で結婚生活を送ることをお勧めします。 「結婚契約書」締結には公証人(Notaire)が必要で、婚姻時締結と婚姻後締結では費用にかなり差があるので婚姻時にした方が賢明です。結婚時に離婚のことを考えるのは不謹慎と思われるかもしれませんが、フランスでは当然のことです。 フランスでの結婚を考える時の注意事項については、こちらをご覧ください 。

フランスの離婚に関する法律は、2004年5月26日第2004-439法(2005年1月3日より施行)によって簡易化されました。ここでは、改定後の離婚手続きについてお話します。

1)当事者間の完全合意(le divorce par consentement mutuel)
2)婚姻破棄の基本的合意(le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage)
3)夫婦関係の決定的悪化(le divorce par altération définitive du lien conjugal)
4)過失(le divorce pour faute)

具体的には、離婚の意思だけでなく財産分与など離婚に関する全条件に両者の完全な合意がある場合は(1)、離婚することに異議はなくとも養育権や財産分与などの条件で意見が対立し 合意に至らない場合や片方が離婚に反対している場合は(2)、既に2年以上別居している場合は(3)、不貞や暴力などの場合は(4)という具合に、状況により4つの中から選びます。

以下、選択する理由ごとに手続きにかかる費用、期間と大体のステップを紹介します。

離婚成立までにかかる費用
1)早ければ4ヶ月
2)
3)
4)

離婚成立までの所要時間
1)
2)
3)
4)

第一ステップ-和解(La conciliation)




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