フランス人の婚姻に必要な書類や手続きについては、いろいろなサイトや市役所などで情報をえられますので、ここでは結婚する前に注意した方が良いことについて個人的な意見を述べます。
夫婦間がうまくいっていれば良いのですが、人生なにがあるかわかりません。知っていても出来ないこともありますが、
後悔しない様に情報だけは知っておきましょう。


結婚契約書について
結婚契約書(Contrat de mariage)は夫婦財産制度を決めるもので、結婚前に公証人立会いの下に締結します。
婚姻後に締結することも可能ですが、この場合は結婚前よりも費用が高くなります。結婚契約書が無いと、必然的に夫婦共産制となり、個人で所有するものも含め財産は全て2人のものになります。結婚するのだから何でも共有にするのは当然と思われるかもしれませんが、結婚前から持っていた資産でも配偶者に半分あげることになり、離婚の際は配偶者と全部分けなければいけないことになります。当然のことと思われるかもしれませんが、結婚前から貯めていた貯金や自分一人で買った不動産などがある場合は、いざ離婚となると半分相手にあげるのは惜しくなるものです。
2人の資産を分けたい場合は、結婚契約書で財産制度を明記しましょう。主な財産制度は共産制と分産制ですが、ケースバイケースで内容を細かく規定することができます。


相続について
夫が事故で死亡してしまった場合、夫名義の住居は妻に相続されるでしょうか?
遺書(Testament)にその意思が明記されているか、公証人による生存配偶者への贈与(Donnation au dernier vivant)がなければ、妻に相続されるのは一部のみです。その配分は家族構成や結婚契約書などにことなりますが、 全所有権がないため、亡くなった夫の兄弟や両親との関係が悪い場合は、面倒くさいことになってしまいます。こういう事態にならない為にも、生存配偶者への贈与(Donnation au dernier vivant)で生き残った配偶者に自分の資産を相続させる意思を残しておくことは良いことです。離婚の際には無効になるし、気が変わったらいつでも破棄できる証書なので、あって困るものではありません。
生存配偶者への贈与は、結婚前に締結する結婚契約書と一緒にすることもできますが、お勧めできません。結婚してから、改めて生存配偶者への贈与を公証人事務所で締結しましょう。


補償給付について
フランス語ではPrestation compensatoireと呼ばれるものですが、婚姻中と離婚後の生活レベルの格差が大きいと見なされる場合に収入の多い方が少ない方に支払うものです。たとえば、夫が高収入で専業主婦をしていたため収入がなく、離婚した翌日から生活できなくなってしまう女性などその例です。補償給付額は、当事者の健康状態、年齢や結婚年数によります。離婚判決により補償給付の支払いを命令されるのは、男性とは限りません。結婚するということは、相手に対する責任が生まれるということです。


苗字について
結婚するからといって、名前をを配偶者の苗字にかえる義務はありません。旧姓のままでも良いし、配偶者の名前に変えても良いし、自分の苗字に配偶者の苗字をくっつける形でも構いません。3つのなから1つを選べます。
regime
contrat de mariage
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